住宅ローン控除とふるさと納税は併用可能?

ふるさと納税とは、自己負担2,000円で応援したい自治体に寄付ができて、税金の控除が受けられる仕組みのことです。
地域の特産品がもらえるなどお得感があるため、年々利用件数が増加しています。
今後、ふるさと納税をしようと検討している方も多いのではないでしょうか。

メリットが多い一方、現在住宅ローン控除を受けている方の中には「原状で住宅ローンの控除を受けているのにふるさと納税ができるの?」と疑問に思う方もいるかと思います。

住宅ローン控除とふるさと納税は併用することはできますが、注意するべきポイントがあり、知らずに損をしてしまう可能性も。
そこで本記事では、住宅ローン控除とふるさと納税を併用するポイントを解説いたします。
上手に活用して、食費や娯楽費などの節約に生かしてみてはいかがでしょうか。

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、納税に対する国民の意識を高める目的や、地域社会の活性化を促すためにできた制度です。
自治体が用意する地域の特産品などの返礼品をもとに、寄付したい自治体を選び、寄付します。
納税することで自己負担金の2,000円を除いて、寄付した金額分が所得税や住民税から控除を受けられます。
寄付できる金額は納税者の年収や扶養家族の人数によって上限が決められており、実質2,000円で返礼品をもらうことができる制度になります。

納税者にとってはメリットが非常に大きく、最大で寄付金の3割相当の返礼品を受け取ることができるので、お得感も高いでしょう。
最近では返礼品がわかりやすく書いてあるサイトなどもあり、利用している人はかなり増えています。

住宅ローン減税制度とは

住宅ローン減税(控除)制度とは、一般的に「住宅ローン減税」または「住宅ローン控除」と呼ばれており、正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。
年収3000万円以下の個人が住宅ローンを借り入れて、新築の住宅または中古住宅の購入やリフォームを行う際に利用できる制度となっています。
12月31日時点での住宅ローンの残高の1%相当がその年に納税した所得税から免除されます。

最大40万円まで控除を受けられ、認定長期優良住宅なら最大50万円、個人間の中古住宅売買は20万円まで控除を受けられます。
また所得税から引き切れない額があるときには、最大136,500円(所得税の課税総所得金額の7%が限度)を住民税から控除することができます。

住宅ローン控除は10年間受けられます。
さらに、消費税10%の住宅を購入した場合、2019年10月1日から2020年12月31日の間に入居すれば、控除を受ける期間が13年に延長されます。(新型コロナウイルスの影響により2022年12月末まで延長されています※2021年7月現在)
11~13年目には消費税増税分2%÷3(年)で計算した金額と1~10年目と同じ計算で出した金額の小さい方が控除される金額となります。

ふるさと納税と住宅ローン控除を併用するときに注意したいポイント

ふるさと納税と住宅ローン控除は、どちらも住民税や所得税から一定の額を控除される仕組みとなっています。
併用することで控除可能な金額が減るのではないか?と疑問に思うかもしれませんが、控除可能な最大金額は変わりません。

しかし自分で確定申告をする場合には、最大金額での恩恵を受けられない可能性もあります。
確定申告をするときには、ふるさと納税は所得税から控除されます。
そのため所得税が減ってしまい、所得税が減ると住宅ローン控除の金額が減ります。
つまり、上限金額を使い切ることがなくなってしまうので、注意が必要です。

ワンストップ特例制度を利用して対策

住宅ローン控除とふるさと納税の控除の上限金額を使い切れない場合には、ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」の利用がおすすめします。
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をしたときに確定申告をしなくても控除が受けられる制度になります。
ただし、寄付できる自治体は5団体以内に限定されます。

この制度を利用すれば、寄付を行った翌年の6月以降に支払う「住民税」から控除されます。
その結果「所得税」からは控除されないので、住宅ローン控除の金額に影響が少なくなります。

ワンストップ特例制度の申請方法

ふるさと納税を利用して寄付を行うことで申請ができます。
希望の寄付する自治体を最大5団体まで選び、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付先の自治体に提出します。

ワンストップ特例制度の注意点

確定申告が必要なときにはワンストップ特例制度は使えない

ワンストップ特例制度は寄付する自治体を最大5団体以内の場合で、「確定申告しないこと」が利用できる条件になります。
住宅ローン控除の利用をするときには1年目には必ず確定申告を行うことになるので、住宅ローン控除1年目には、ワンストップ特例制度は使うことができません。

また、以下の場合は、確定申告をする必要があります。

・医療費の控除を受ける場合
・給与収入が2,000万円以上ある方
・副業収入が20万円以上ある方
・事業収入や不動産収入がある方
・株取引によって生じた損益通算の手続き

ワンストップ特例制度を申請したい場合は、ご自分が上記の条件に当てはまらないかどうか、一度確認してみてください。

ふるさと納税は控除上限額を超えると自己負担になる

ふるさと納税は年収や扶養している家族の人数によって控除される金額が決められますが、上限を超えてしまった場合には自己負担となります。
つまり、節約するつもりでふるさと納税をしても、寄付金が上限を超えてしまったら大きな損につながることになります。
しっかりと上限の金額を計算し、把握することが大切です。

ワンストップ特例制度を正しく使うとどれだけ差が生まれるか

たとえば、

・配偶者あり(扶養控除なし)で配偶者の収入なし
・年収600万円
・社会保険料が85万円
・住宅ローン控除が30万円

上記の場合、ふるさと納税上限額は「住宅ローンの控除あり」で36,716円となり、「住宅ローン控除なし」の場合だと70,931円となります。
自己負担のない金額で34,215円も変わってきます。

確定申告が必要でない方が寄付金の上限額以下でふるさと納税をする場合には、ワンストップ特例制度を利用したほうがよいでしょう。

まとめ

住宅をローンで購入して控除を受ける住宅ローン控除と、返礼品を受け取って住民税を抑えるふるさと納税。
これらを併用できれば、さらにお得度を実感することができるでしょう。

確定申告の必要がない方にはワンストップ特例制度の活用がおすすめです。
ただし、申請方法によって控除額が増減する可能性もあるため、2つの制度を併用したい場合には、ぜひ今回紹介したポイントや申請方法を参考に、うまく活用してみてください。

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