令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。この義務化により、相続した不動産の登記を3年以内に行うことが求められ、違反した場合は10万円以下の過料が科されます。
相続登記義務化の背景には、所有者不明土地による経済損失や公共事業の障害などの社会問題があり、これらを解決し、土地利用の円滑化を図ることが期待されています。また、手続きの簡素化も進められており、相続人申告登記によって、相続人としての義務を簡易な申請で果たせるようになります。
相続登記の義務化・簡素化について詳しく解説します。
目次
相続登記はなぜ義務化される?
令和6年4月1日から相続登記が義務化・簡素化されますが、具体的な内容とその背景について解説します。
相続登記の義務化とは
不動産を相続した場合、必要な手続きとして「相続登記」があります。これまで相続登記は罰則などがなく、相続登記を実施しない方が多くいました。しかし、令和6年(2024年)4月1日から、相続登記は義務化されます。
相続人は不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請しなければならず、違反すると10万円以下の過料が科されます。
相続登記義務化の背景
相続登記義務化の背景として、所有者不明になっている不動産が急増している問題があります。
所有者がわからず放置され続けて周辺環境が悪化したり、不動産取引だけでなく都市整備などの公共事業の阻害要因にもなっており、これから急激な高齢化社会を迎える日本にとって、解決しなければならない社会問題です。
国土交通省では、所有者が直ちに判明しない、または判明しても所有者に連絡がつかない土地を「所有者不明土地」として扱っています。
国土交通省が平成28年度に公表した資料によると、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の比率は約20%となっています。
また、一般財団法人国土計画会の所有者不明土地問題研究会が2017年に公表した資料によると、全国の所有者不明率は20.3%で、その面積は約410万ヘクタールに相当し、九州の土地面積を上回ると報告されています。
また、一般財団法人国土計画会による所有者不明土地による経済損失は約6兆円で、算出できないコストを含めると更に大きな損失額になると報告しています。
所有者不明土地による問題をまとめると以下のとおりです。
・土地の売買が進まない
・公共事業が進まない
・防災工事、緊急工事ができない
・管理上の悪影響
相続登記の義務化の必要性
所有者不明土地の問題解決のため、令和3年4月に「民法等の一部を改正する法律」および「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。
これらは、相続登記・住所などの変更登記手続きの簡素化や合理化を定めており、以下のような所有者不明土地の予防と土地利用の円滑化が期待されています。
・不動産登記制度の見直し
・土地を手放すための制度を新設
・土地利用に関するルール改正
また、相続などにより取得した不動産について、取得した人が管理できない問題が多く発生していることに対応するため、土地の所有権を国庫に帰属させる制度ができました。
そして、土地や建物に特化した財産管理制度がつくられ、所有者不明土地が管理不能になり、公共事業や民間の不動産取引の障害となってる問題に対応するため、所有者不明や管理が適切にされていない土地や建物を対象に、利害関係人が地方裁判所に申立てすることで、不動産の管理人を選定できるようになります。
参考
・東京法務局「相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)」
・一般財団法人国土計画協会「所有者不明土地問題研究会」
・総務省「相続土地国庫帰属制度の概要」
相続登記の義務化・簡素化で押さえておくべきポイント
相続登記の義務化・簡素化において、押さえておきたいポイントについて解説します。ポイントを外さなければ、過料を科せられたり煩わしい手続きをしたりせずに済みます。
相続登記の基本
法律上の義務として、相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続の申請をしなければなりません。
相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。令和6年4月1日より前に相続した不動産で相続登記されていないものは、義務化の対象になります。
3年の期間は、被相続人の死亡を知ってからではなく、不動産を取得したことを知った日からとなっているため、不動産を取得したことを知らなければ義務はスタートしません。
遺産分割について
遺産分割に関する協議がまとまった場合、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえて登記申請しなければなりません。
登記義務の対象は、土地および建物です。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
登記官が、義務違反を把握した場合、違反者に対して催告します。催告書に記載された期日までに登記されない場合、登記官は裁判所に対して義務違反を通します。通知を受けた裁判所にて、過料を科すか否かを判断する流れです。
手続きの簡素化
遺産分割の協議は、個別事情が多く、複雑化して協議がまとまるまでに長い期間を要する場合があります。
早期の遺産分割が難しい場合、「相続人申告登記」の手続きを法務局で行うことで、登記義務を果たすことも可能です。
相続人申告登記とは、簡易な申請で相続人としての義務を履行したものとみなす方法です。相続人申告登記は相続登記とは違い、不動産の所有権移転を登記するものではありません。
申出した相続人の氏名や住所は登記されますが、持分割合などは登記されず、すべての相続人を把握するための資料は必要ありません。相続人の一人が代表して、相続人全員分をまとめて申告することも可能です。
参考
法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
相続登記の具体的な流れや必要書類
実際に相続登記をする流れや必要書類について紹介します。
相続登記の流れ
相続登記の流れは以下のとおりです。
1.相続不動産の特定
2.被相続人の必要資料準備
3.相続人の特定
4.遺産分割協議書の作成
5.登記申請
1.相続不動産の特定
まずは、相続不動産の特定です。被相続人の住所地の役所で、「名寄帳」や「固定資産評価証明書」を取得します。
不動産が特定できれば、法務局から「登記事項証明書」を請求します。登記事項証明書は法務局の窓口のほか、オンラインによる交付請求を行うことができます。なお、土地と建物の登記事項証明書は別々であるため、必ず両方を取り寄せる必要があります。
2.被相続人の必要資料準備
被相続人の戸籍謄本や住民票を取り寄せます。被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍が必要になります。被相続人に転籍や離婚、再婚があると時間を要するため注意が必要です。
3.相続人の特定
被相続人の必要資料が整えば、次は相続人を確定させます。法定相続人のほか、相続人に決定した人の戸籍謄本、住民票が必要になります。
4.遺産分割協議書の作成
法定相続ではなく、遺産分割協議により相続割合を決めた場合は、遺産分割協議書類が必要になります。遺産分割協議には相続人全員の印鑑証明が必要です。漏れがないか十分に確認する必要があります。
5.登記申請
相続人の戸籍関係、不動産の特定、相続人の特定、遺産分割協議書がまとまれば、登記に必要な申請書を作成します。申請書は、法務局のホームページからダウンロードできます。
相続登記の必要書類
相続登記にはさまざまな書類が必要になります。なお、被相続人の生い立ちなどによって必要な書類は増えます。複雑な場合は司法書士に依頼するとよいでしょう。
相続不動産の特定 | ・登記事項証明書 ・登記識別情報(登記済権利証) ・固定資産税納税通知書 ・名寄帳 |
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被相続人の必要資料準備 | ・被相続人の戸籍謄本 ・被相続人の住民票 |
相続人の特定 | ・相続人の戸籍謄本 ・相続人の住民票 |
遺産分割協議書の作成 | ・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書 |
登記申請 | ・登記申請書 ・固定資産税評価証明書 |
相続登記については、さまざまな媒体で紹介されており、比較的情報が得やすいです。とはいっても、初めての場合は時間もかかりますし、ミスをする可能性が高いです。
初めから専門家に相談し、効率よく進めていくことをおすすめします。