家族信託は、2007年に施行された改正信託法によって作られた比較的新しい制度です。
資産を持つ親が、判断能力のあるうちに信頼できる子などに、資産の管理を託す仕組みで、後見人制度や遺言ではできない柔軟な財産管理ができるため注目されています。
メリットの多い家族信託ですが、デメリットもあります。
この記事では、家族信託のデメリットや近年注目されている理由について紹介しているので、利用を検討されている方はぜひご参考にしてください。
家族信託が注目されている理由
そもそも家族信託はどういった仕組みなのでしょうか。家族信託の基礎から、注目されている理由について紹介します。
生きているうちに相続を終えられる
家族信託を一言で言うと、親の資産を子など家族が管理する制度です。
特徴は、親に判断能力があるうちに、子などの家族に財産の管理を任せることです。親が元気なうちは、財産管理の指示を出したり、管理状況を確認したりもできます。株の売買など資産運用に関する制約もありません。
よく似たもので、後見人制度というものがあります。こちらは、家庭裁判所の許可が必要だったり、弁護士や司法書士など家族以外が後見人になったりと、他人に財産管理をすべて任せる制度です。
後見人制度を申請するときには、親の認知能力が低下してしまっていることがほとんどです。財産を動かしたい時も都度、家庭裁判所の許可をもらう必要があります。株の取引などの資産運用も認められていません。
親が元気なうちに、本人の意向に沿って相続を終えられるとして、家族信託に注目が集まっています。
メリット
家族信託を行うことで期待されるメリットを、実際の活用事例も交えて紹介します。
不動産管理が容易になる
アパートなどの収益不動産があると、空室対策は必要不可欠です。家族信託を行っておくと、その管理も容易になります。
家族信託は、管理を任された受託者が、修繕や売却活動などを自由に行うことができます。
親が元気なうちは、親のアドバイスのもと受託者が不動産管理を行い、親が認知症になった時は、受託者がそのまま管理を継続するという活用が見込めます。
後見人制度だと、後見人が家庭裁判所の許可をとってから行うため、動きが遅くなりがちです。家族信託をしておくことで、積極的に空室対策を行えます。
相続発生後の不動産持分がはっきりする
家族信託をすることで、「信託の受託者」という形で不動産を引き継ぐ人をあらかじめ決めることができます。引き継ぐ人を決めておけば、相続が発生したあとに持分で揉めることがありません。
何も対策を取らないまま相続を迎えてしまうと、財産分与で不動産が親族数名の共有持ち物になってしまうリスクがあります。不動産の持分を複数人で持つと、それぞれが権利を主張して修繕や売却が進まないというのはよくあります。家族信託には、そういった争いを避ける効果もあります。
空き家問題対策
親の住んでいる家や所有している不動産の管理方法をあらかじめ決めておけば、放置されるリスクを避けられます。
所有者が元気なうちに、不動産の管理者をはっきりさせておくことで将来放置されるのを防ぎます。相続人だけでなく自治体にとってもありがたい使い方です。
急に相続が発生しても慌てない
急に相続が発生したり、親の判断能力が急激に下がったりしても財産の管理方法があらかじめはっきりしているので、慌てることがありません。
もし遺言の内容が、資産を特定の相続人に指定されていた場合でも他の相続人が遺留分減殺請求をすると無効となります。そうなるとすべての財産が相続人の共有財産になることもあります。
家族信託をしておくと、管理の実態に合わせて家庭裁判所が所有者を判断します。財産すべての共有化が避けられる可能性があります。
使いこみを防ぐ
財産の管理で一番起こるトラブルが使いこみです。管理を任されていた子以外の兄弟からの苦情で発覚することもあります。
使いこみのトラブルを防ぐために、家族信託では信託監督人を選任できます。信託監督人は、受託者を監督する立場で、受託者の暴走を止めて、正しく使われていることをチェックします。家族の誰かがなることもできますが、弁護士や司法書士に任せることもできます。
特に、親が高齢で判断能力が低下していると、管理の状況をチェックする人がいません。信託監督人は可能な限り設定するといいでしょう。
家族信託のデメリット
後見人制度と比べて自由度が高く、使い勝手がよさそうに見える家族信託ですが、管理の負担が増えたり、トラブルの種になったりといったデメリットもあります。
デメリットを把握したうえで検討しましょう。
他の家族の納得が必要
家族信託は、他の家族の相続遺留分を侵害することもあります。相続が発生した際、受託者以外の家族が納得せずに遺留分請求するといった争いの種になる可能性もあります。
判断を家庭裁判所に委ねる必要があるため、時間も労力もかかります。家族信託を契約するタイミングで、受託者以外の家族からの理解も得るようにしましょう。
受託者に税金の支払い義務
受託者には税金の支払い義務が発生します。信託額が大きくなれば、比例して税金負担も大きくなります。
また、信託財産が不動産だと、不動産名義を受託者にする必要があります。その名義変更の登録免許税は委託者(親)・受託者(子)どちらが払っても構いません。しかし、その後の固定資産税は受託者負担になります。負担が大きくなるので、しっかり考慮する必要があります。
初期費用がかかる
家族信託をスタートするためには初期費用がかかります。契約書は公正証書で作るので、弁護士や司法書士など専門家に任せるのが一般的です。
相談費用や契約書作成費用で約50〜100万円ほどかかります。
受託者に対する報酬は好きに決められます。なしでも構いませんし、家族間で話し合って無理のない金額に設定できます。
認知症になってからでは遅い
家族信託は、親の判断力に問題がないからこそ使える制度です。親が認知症になって慌てて動き出す人もいますが、残念ながら家族信託はできません。
症状が出てしまってからでは、しっかりとした契約手続きは行えないからです。家庭裁判所に申立てをし、法定後見人を立てるしかありません。元気なうちに検討を始めるようにしましょう。
専門家が少ない
家族信託を専門とした弁護士、司法書士がまだ少ないのが実状です。
知識が乏しい司法書士が家族信託の契約書作成に関わったため、無効になったという事例もあるようです。
個人が本やYouTubeなどで学んだだけではできるものではありません。経験豊富な専門家に依頼する必要があります。
効力が長期間にわたる
資産を親から子、孫へと引き継ぐことができるのも家族信託の魅力ですが、何世代にもわたって資産の管理方法が固定されてしまうという側面もあります。
資産の処分に強いしばりが出てくるため、かえって親族間の争いの種になる可能性もあります。
親の理解を得るのが難しい
子が家族信託をやろうと親に持ちかけても、なかなか同意してくれないという現実があります。信託という名のもと「資産の横取りをされるのでは」と警戒されるからです。
比較的新しい制度だということも手伝って「聞いたことがないので何となく怖い」と敬遠されることが一般的です。また、家族信託はひとりの子に受託権が集中しがちです。他の兄弟からの不満も出やすいため、親の意向も踏まえて話を進める必要があります。
農地は家族信託の対象外
さまざまな制度や法律で守られている農地は、家族信託の対象外です。
膨大な敷地や、あちこちに農地が点在している農家さんは多く、管理も大変なため家族信託にもってこいかと思いきや、そうではありません。農地を、雑種地や宅地に切り替えれば家族信託を利用できます。
遺言と比べて手続きが大変
遺言は、作ろうと思ったら単独でできる手軽さがあります。遺言の専門家はたくさんいますし、信託銀行を使って作ることもできます。
一方で、家族信託は契約になり、締結するには双方の同意が必要です。親と子、並びに家族全員の納得で作るため手間もかかります。専門性の高い作業となるため、弁護士や司法書士を間に入れて時間をかけて行います。
家族信託の手続き方法
家族信託契約は、一度締結すると何十年も機能する制度です。そのため、家族全員が納得し、専門家も交えて正しい形で契約する必要があります。
家族信託の具体的な手続き方法について紹介します。
目的を明確にする
まず、何のために家族信託を利用するのかということを明確にする必要があります。
家族信託の費用は少額ではありません。後見人制度や遺言と比べて、家族信託を選択する意味をしっかりと検討しましょう。
利用目的以外にも、以下の項目も検討する必要があります。
- ・信託期間
- ・信託財産以外の残余財産
- ・信託報酬の有無
- ・信託監督人の選出
専門家に相談する
家族信託を利用する目的が明確になれば、専門家へ相談しましょう。
そもそも家族信託を行うメリットはあるのか、信託契約の範囲や決め方など、より具体的な相談ができます。アパートなど収益不動産がある時は、修繕のタイミングで不動産会社に相談してみてもいいでしょう。
第三者が入るため、冷静に話し合えるメリットがあります。
ただ、家族信託はまだ広く普及しているとは言えません。知識の乏しい司法書士に依頼した結果、失敗したという事例もあります。依頼する相手は慎重に選びましょう。
信託契約の締結
トラブル回避のため契約書の締結は最重要です。
管理資産や期間、管理方法だけでなく、記載しておきたいのが罰則についてです。
信託契約に違反した場合の罰則をはっきりさせておくことで将来のトラブルに備えることができます。
専門知識のある弁護士や司法書士などを間に入れて行いましょう。
公正証書にする
契約の効力をより強いものにするため、締結した契約書は公正証書にしておくことをおすすめします。
日付や内容をしっかりと証明するので信憑性も増しますし、公正証書にしておけば契約書を紛失してしまっても再発行ができます。
管理用の専用口座を開設
信託財産の中に預貯金があったり、収益不動産の賃料が入ってきたりする時は専用口座を作ります。
親の預金もこの口座に移します。受託者(子)の財産と混同して管理することはできず、専用口座にて入出金をしていくことになります。
ただ、家族信託用口座を扱っている金融機関は限られています。希望の金融機関が取り扱っているか事前に確認しましょう。
専門家に相談を
家族信託は後見人制度や遺言書と比べて、個人の状況に応じて臨機応変に資産管理対策ができる注目の制度です。
特に自宅を含めた不動産は、修繕メンテナンスや売却活動など、管理すべきことは多岐に渡ります。後見人制度ではできない不動産の前向きな管理も、家族信託をすることで対応できます。
しかし、せっかく家族信託をする道を選んだのに、不備で無効になったり、家族の争いを誘発することになったとなれば意味がありません。トラブルを防ぐには専門家のアドバイスが不可欠です。
弁護士や司法書士が家族信託を実施していますし、不動産の管理であれば不動産会社が相談窓口になっていることもあります。専門家の力を借り、全員が納得した上で家族信託を活用しましょう。
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