知らないと損をする?相続税の配偶者控除の概要

 繁華街や高級住宅地にある土地や建物が遺産に含まれていると、多額の相続税が課税される場合があります。皆さんの中には、無事に税金を納税することができるのか心配している方もおられることでしょう。

 そこで活用を考えたいのが、税額軽減の制度です。今回は、相続税の軽減制度の一つである「配偶者控除」について、その概要と計算方法、具体的な税額シミュレーションについて説明します。軽減制度の中でも最も手厚い制度ですので、しっかりと確認しておきましょう。 

相続税の算出のしかた

 まずは、相続税はどのように計算されるのかについて簡単におさらいしてみましょう。

 相続税を計算するには、まず、現預金や不動産などのプラスの遺産から借入金や公租公課の未払金などのマイナスの遺産を引いた実質的な財産総額を算出します。

 そして、実質的な遺産の総額から基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)をマイナスした課税遺産総額を、いったん法定相続分で引き継いだと仮定して各人が受け取る遺産額を算出します。その遺産額をベースに税率を掛けて相続税額を算出します。

 算出された各人の相続税合計額を、実際に引き継いだ財産の割合に基づいて按分して実際の税額を算出します。

 誰がいくら相続したかによって相続税の合計が変わる

 上記の算出方法の通り、税額控除は、各人の税額を算出した後に考慮するものです。これは、税額控除の性格上、相続人の特性やどのような財産を取得したかによって適用される制度が異なるからです。

 したがって、遺言の作成や分割協議を行うときには、税額控除を考慮してだれがどのような遺産を相続するのかを決定したほうが、相続税の総額を抑えることができる場合があるのです。

配偶者控除

 「配偶者控除」とは、被相続人の配偶者に適用することができる軽減制度です。

 被相続人の死亡後に、配偶者が安心して生活を続けることができることに配慮するとともに、被相続人の財産の形成に少なからず功労が認められることに鑑みて設けられた制度です。

 この軽減制度は、申告期限までに実際に分割されて取得した相続財産のみ対象となります。遺言がないなどの理由により遺産が確定していない場合には、期限までに遺産分割協議を終了させる必要があります。

配偶者控除の内容

 本控除が適用されると、民法上規定された法定相続分(2分の1)か1億6,000万円のいずれか大きい分について、配偶者の税額が軽減されます。

 大きな負担の軽減が認められているために、配偶者が相続した財産についてはほとんどの場合において相続税がかかりません。

効果的な配偶者控除の活用方法

 相続人に配偶者が含まれている場合には、配偶者にできるだけ遺産を相続させた方が、配偶者控除が使えて有利だと思いがちです。

 しかし、場合によっては大きなデメリットが生じます。二次相続の際に多額の税が課されて、結局のところ控除を目いっぱい活用したときよりも税の総額が多くなってしまうことがありうるのです。

二次相続を考えた対策

 二次相続とは、一次相続の後にA配偶者が亡くなったときに、配偶者の財産を子や孫が相続することをいいます。

 一次相続で配偶者の遺産相続の割合が大きいと、配偶者が亡くなったときに、子や孫は一次相続の時よりも多くの財産を相続することになります。

 このとき、二次相続の相続税額が高額になってしまうことがありうるのです。これは以下のような理由からです。

1、二次相続の基礎控除額を計算する際に、子のみが人数に数えられるために、一次相続の時よりも控除額が減額される。

2、相続税は課税遺産総額が大きいほど、相続人の数が少ないほど税率が高くなる傾向があるために、二次相続で多くの遺産を相続すると、高い税率が適用される可能性がある。

 したがって、相続人に多くの財産を遺すためには二次相続まで考えた相続対策が求められるのです。特に、相続財産に不動産など、分割が難しい財産が含まれている場合には、どのように相続させるのか、シミュレーションを重ねることが大切です。

配偶者控除を適用させた相続税シミュレーション

 それでは具体的な事例で考えてみましょう。

(事例)

被相続人:父

相続人:母、および長男・長女の3人

相続財産:10億4800万円

母が保有する財産:5億円

 仮に10億4800万円の遺産について、配偶者控除を目いっぱい活用するために法定相続分で相続したとすると、以下のようになります。

母:5億2400万円

長男:2億6200万円

長女:2億6200万円

具体的な相続税額は以下のようになります。

※相続税率については以下のサイトをご参照ください。

国税庁 相続税の税率

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

課税遺産総額=10億4800万円-4800万円(基礎控除額)=10億円

母:5億円×50%-4200万円=2億800万円(配偶者控除適用)

長男:2億5000万円×45%-2700万円=8550万円

長女:2億5000万円×45%-2700万円=8550万円

相続税の合計:1億7100万円

 しかし、二次相続まで考えるとどうなるでしょうか。母の固有財産が5億円とすると、母が亡くなったときには、10億2400万円の相続財産を2人で相続しますので、相続税の計算は以下の通りとなります。

課税遺産総額=10億2400万円-4200万円(基礎控除額)=9億8200万円

長男、長女それぞれの相続税額は、

9億8200万円/2×50%-4200万円=2億350万円

二次相続での相続税の合計は4億700万円となります。

一次相続での相続税と合計すると1億7100万円+4億700万円=5億7800万円です。

配偶者控除使わない相続税シミュレーション

 それでは、上記事例において、配偶者控除を全く使わなかった場合はどうなるでしょうか。一次相続について、長女と長男が2分の1ずつ相続すると、一次相続の相続税の合計は以下の通りになります。

2億800万円+8550万円+8550万円=3億7900万円

二次相続では母の固有財産が5億円を2人で相続しますので、相続税の計算は以下の通りとなります。

課税遺産総額=5億円-4200万円(基礎控除額)=4億5800万円

長男、長女それぞれの相続税額は、

4億5800万円/2×45%-2700万円=7605万円

二次相続での税金の合計は1億5210万円となります。

一次相続での税金と合計すると3億7900万円+1億5210万円=5億3110万円です。

 この例では、誰が財産の引き継ぐのかについて配分を変えただけで、4700万円の節税となりました。配偶者が住んでいる自宅などは配偶者に相続させる必要があるために、すべての事例において配偶者控除を使わない方がよいわけではありません。

 しかし、遺産総額が多額で、かつ相続後の配偶者の生活について心配が少ないのであれば、子の相続分を多めにした方が遺産を多くのこすことができます。

 まとめ

 配偶者控除は、配偶者の老後生活を安定させる趣旨で定められた軽減措置の一つであり、多くの場合、相続税額を減額することができます。しかしながら、課税遺産総額が数億円にのぼる場合など、負担が大きい場合には、二次相続まで考えた対策が必要になってきます。

 納税について不安な方、二次相続まで考えたシミュレーションをお考えの方は是非専門家に相談してみることをお勧めします。

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