住宅ローン控除が延長に!対象になるのはこんなケース

13年間の住宅ローン控除、「控除期間の特例」の変更が発表されました。
本来は2020年12月31日までの入居が対象でしたが、2021年度の税制改正大綱で、入居期限が2022年12月31日まで延長されたのです。

この改正により、13年間の住宅ローン控除を受けられる人が増加します。
税金負担が軽くなるため、住宅購入者が増えることも期待できるでしょう。
コロナ禍で落ち込む景気の中、住宅業界にとってポジティブな改正です。

住宅ローン控除の対象になるための条件は?

今回の延長で住宅ローン控除の対象になるためには、以下の条件を満たしている必要があります。

・10年以上のローンを組んでいること
・新築住宅:2021年9月末日までに契約を終え、かつ22年12月31日までに入居する
・中古住宅:2021年11月末日までに契約を終え、かつ22年12月31日までに入居する
・住宅の物件が40平方メートル以上であること
・ただし50平方メートル以下の小規模物件は1,000万円の所得制限となる
・投資用物件は住宅ローン控除の対象外

新築住宅、中古住宅ともに10年以上のローン購入であることが第一の条件です。
契約期間の違いに注意しましょう。
入居日の期限はいずれも同日です。

改正前は住宅の広さは50平方メートル以上なければ対象外でしたが、今回の改正では40平方メートルまで引き下げられました。
実質的に適用範囲が拡大されたと言えるでしょう。

ライフスタイルの変遷で小型の住宅を求める人が増加している傾向にありますので、ますます控除対象者が増えるものと考えられます。
ただし、50平方メートル以下の物件は1,000万円の所得制限がかかります。

中古住宅の申請で注意すること

中古住宅にも適用される住宅ローン控除ですが、適用条件が新築とやや異なります。
前述の条件に加え、購入予定の物件において以下の条件を満たしているか、必ずチェックしましょう。

・居住者であること
・対象物件が生計を同一にする者からの購入ではないこと
・築年数が20年(マンションは25年)以内であること
・耐震基準を満たしていること
・既存住宅売買瑕疵保険に加入していること

まず、住宅を購入してから半年以内に入居し、控除を受ける年の12月31日までに居住していなくてはいけません。
住民票で居住実態をチェックされます。

また、元の持ち主が同一生計の人である場合は、住宅ローン控除の対象外です。
法的な家族や親族だけではなく、内縁のような特別な関係にある人も該当します。

築年数の項目は耐震基準に関係しています。
1981年に施行された改正建築基準法に適合しない中古住宅は、そのほかの条件を満たした上で住宅ローン控除の申請をおこないましょう。

また、耐震基準やそのほかの設備が気になり、中古住宅の購入時に「リフォームも住宅ローン控除の対象だから…」とリフォームを検討している人もいるでしょう。
しかし、中古住宅の購入とリフォームの住宅ローン控除は同時に受けられませんので、注意しましょう。

住宅ローン控除でちょっとしたお得技

住宅ローンの返済計画に毎年の繰り上げ返済を組み込んでいる人も多いでしょう。
残高が減り、返済がはかどる方法ですね。

その繰り上げ返済のタイミングによっては、控除額が少しお得になることがあります。
住宅ローン控除で毎年受けられる控除額は、「年末の残高×1%」で計算されます。
残高が多ければ多いほど、控除額が多くなります。

そこで繰り上げ返済をするのなら、年末ではなく年明けをおすすめします。
このほうが年末残高も多くなるため、控除額も多くなるという寸法です。
簡単にできるちょっとしたお得技なので、ぜひ使ってみてくださいね。

まとめ

住宅ローン控除の延長と同時に、申請条件の緩和もおこなわれています。
とくに50平方メートルから40平方メートルの変更は大きく、より多くの人が申請できるようになりました。

13年もの控除が受けられることは、先々の家計やライフプランにも影響してくるはずです。住宅の購入を考えている人は、まずは契約期限を意識して検討してみてはいかがでしょうか。

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