住宅購入者に給付される「すまい給付金」の期限が延長されました。
これまでは2021年12月31日が入居期限でしたが、一定の条件を満たせば2022年12月31日までの延長が認められるようになったのです。
すまい給付金は住宅購入者にとって嬉しい制度です。
延長されたことにより、これから住宅購入を考えている人も、利用できる可能性が高まっています。
今回は、そんなすまい給付金の内容や適用条件について解説していきます。
すまい給付金とは?最大50万円が支給される制度
原則、住宅を購入するときには消費税が発生します。
しかし消費税率が引き上げられたことにより、購入者の負担は増大しました。
その負担を軽減するために存在しているのが住宅ローン控除ですが、所得税額が控除額に反映されるため、収入が低い人にはあまり効果がなかったのです。
すまい給付金は、そのような住宅ローン控除の効果を感じにくい人たちに、直接一定額の現金を支給する制度です。
住宅ローン控除と同時に受けられるため、対象者の税金負担はかなり軽減されることになりました。
すまい給付金は最大50万円の給付が受けられますが、すべての人が最大金額に該当するわけではありません。
すまい給付金の給付額は、住宅購入者の年収によって決定されます。
年収と給付額は、以下のように定められています。
年収450万円以下:給付額50万円
年収450万円~525万円以下:給付額40万円
年収525万円~600万円以下:給付額30万円
年収600万円~675万円以下:給付額20万円
年収675万円~775万円以下:給付額10万円
基本的には住宅ローンを利用して住宅を購入した人が対象となりますが、50歳以上で年収が650万円以下の人なら、一括払いの購入でも給付金を受けられることがあります。
なお、13年間にわたって毎年控除を受けられる住宅ローン控除と異なり、すまい給付金は1度だけの給付です。
延長前より緩和されている適用条件
次に、すまい給付金の適用条件について見てみましょう。
新築の注文住宅、分譲住宅、中古住宅でそれぞれ、少しずつ違いがあります。
【契約期間】
・新築の注文住宅:2020年10月1日から2021年9月30日まで
・分譲住宅、中古住宅:2020年12月1日から2021年11月30日まで
【入居期限】
・2022年12月31日
【床面積要件】
・40平方メートル以上
【その他】
・本人が居住していること
・質の良い住宅であること
すまい給付金が適応される契約期間は、新築の注文住宅と分譲・中古住宅でそれぞれ異なります。
なお、入居期限はどのタイプの住宅でも同日です。
床面積要件は、小型住宅の購入が増加している傾向を受けてか、延長前の50平方メートルより縮小されています。
この緩和により、さらに多くの人がすまい給付金を受けやすくなるでしょう。
本人が移住している証明は、住民票で確認されます。
居住実態がないと判断されると、給付が受けられません。
また、適応条件にある「質の良い住宅」とは、一定の要件を満たした住宅を指します。
引き上げ後の消費税率での購入であること、床面積が40平方メートル以上であること、第三者機関の検査を受けたことがあることなど、床面積要件以外は新築であれば、大抵は問題ない要件ばかりです。
中古住宅の場合は、宅地建物取引業者による買取再販であること、つまり消費税の課税対象となる住宅が給付金を受けられます。
しかし、消費税が発生しない個人間での売買で購入した住宅は対象外となるので注意しましょう。
まとめ
すまい給付金は、住宅ローン控除の特例と同時に申請することができます。
2つの制度を使えば、税金負担をかなり軽減させることができますが、申請前には契約期限と入居期限には注意してください。
契約期限、入居期限には注意してください。
2021年現在、住宅購入に関する国の制度はとても手厚くなっています。
住宅購入を考えている人は、前向きに考えても良い状況かもしれません。
ほかにも住宅ローン控除、グリーン住宅ポイント制度など、住宅購入者にとって有利な制度があるので、あわせてチェックしてみてくださいね。
住宅ローン控除やグリーン住宅ポイント制度、すまい給付金についてはこちらの記事で紹介しています。
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