住宅ローン控除とは住宅ローンを利用してマイホームの購入や増改築したときに所得税が控除されるものです。
初年度にどんな手続きが必要で、必要書類はなんなのか、確定申告はどうしたらいいのか、具体的な方法をご存じでしょうか?
ここでは住宅ローン控除を受けるために初年度は何をするのか、手続きの流れ、よくある質問内容などを解説します。
目次
住宅ローン控除とはどういうもの?その概要と適用条件
住宅ローン控除とは正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、新築や中古を含むマイホームの購入や、増築改築を住宅ローンを用いておこなったときに所得税や住民税から控除される制度です。
令和2年の12月31日までに入居し、消費税率が10%の契約だった場合は、13年間のローン控除を受けることができ、その間に支払っている所得税が返ってきます。
いくら返ってくるかというと、10年目までは以下の3つのうち、額が一番小さいものです。
(1)住宅ローンの年末残高の1%
(2)40万円(長期優良住宅の場合は50万円)
(3)所得税納税額+住民税納税額(所得税の課税総所得金額の7%、または136,500円まで)
10年から13年目までは以下のいずれか小さい金額です。
(1)上限が4,000万円の住宅ローンの年末残高の1%(長期優良住宅の場合は上限が5,000万円)
(2)「建物」取得金額の2%÷3
令和3年以降の入居の場合、または令和2年以前の入居で10年間がローン控除対象の場合は上記の10年目までの計算方法と同様になります。
住宅ローン控除は住宅ローンを組んで「住宅」の購入や取得の必要があり、その住宅とローンの内容にはいくつかの条件が課せられます。
まず大前提として、自分が住むための家に住宅ローンを組んだ場合に適用され、親のための家やセカンドハウス、店舗などは対象外です、現金での購入も対象外です。
そしてその期間は10年以上、一般的な借入先からの融資ならば問題はなく、まれなケースだと思いますが個人や会社からの借り入れ、利率が0.2%未満などは該当しません。(ここで条件を確認しましょう⇢https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1225.htm)
住宅の床面積は50平方メートル以上の条件もあるので、小ぶりな住宅を求めている人は気をつけましょう。
その他には贈与などで住宅を得た場合、同一生計親族などからの取得、所得が3,000万円以上、新居に引っ越した前後2年間の間に居住用財産の長期保有の買換え特例などを受けた場合などが対象外です。
詳しく知りたい場合は国税庁のホームページ(⇢https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm)で確認するか、不動産会社の担当者に確認することをおすすめします。
初年度の住宅ローン控除を受ける人のために。確定申告の流れはこうなります!
初めて住宅ローン控除を受けるためには確定申告をしなくてはなりません。
個人事業主や副業をもっていらっしゃる人はなじみがありますが、会社員の方にとっては会社が年末調整で手続きをしてくれるので、なじみがない方も多いでしょう。
いつどこに、どんな書類を持っていかなくてはならないのでしょうか。
まず、時期ですが毎年2月中旬から3月中旬で、令和3年の確定申告は2月15日から3月15日までに、マイホームがある居住地最寄りの税務署に行って手続きをしましょう。
必要な書類は税務署、法務局、不動産会社、金融機関から取得できます。
税務署では確定申告書と(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書を取得し、確定申告書には書式Aと書式Bがあるので、会社員の方は書式Aを取得してください。
国税庁のホームページからもダウンロードできます。
次に用意するのはマイナンバーカードで、持っていない人はマイナンバー通知カードかマイナンバーが記載されている住民票を用意してください。
マイナンバーカードを持っていない人は運転免許証やパスポートなどの本人確認書類も必要です。
そして建物や土地、マンションなどの不動産売買契約書(建築請負契約書)と登記事項証明書を用意します。
契約時にどちらも入手できますが、登記事項証明書はできたら最寄りの法務局で3カ月以内のものを取得しておきましょう。
その他にも耐震基準を満たした中古住宅の場合ならば耐震基準の適合証明書や住宅性能評価書が必要ですし、長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合ならば認定通知書が必要です。
これらは契約した不動産会社・建築会社で入手でき、契約時に説明がありますが、分からなくなってしまったら再度確認すると良いですよ。
最後に金融機関から送付される住宅ローンの残高証明書を用意すれば必要書類は揃います。
記入手順は住宅借入金等特別控除額の計算明細書にて控除額を計算し、その後確定申告書に記入すれば良いのですが、これらの書き方は非常に分かりづらいものです。
税務署の窓口や各市区町村に相談窓口、売買を担当してくれた不動産会社に相談し、不備なく仕上げたいですね。
もし不備や書類の不足があったら、最悪の場合期限に間に合わなくなってしまうことも。
大切なポイントとして、十分な時間的余裕を持って書類に記入し、必要書類を用意するようにしましょう。
それらが揃ったら税務署に提出すれば初年度の住宅ローン控除のための確定申告は完了し、その後、1カ月程度で住宅ローン控除の還付金が振り込まれるようになりますよ。
確定申告を忘れた!そんなときは・・・住宅ローン控除お助けQ&A
もし確定申告を忘れてしまった、ふるさと納税しているときはどうしたらいいの?など住宅ローン控除に関わるよくある質問に回答していきます。
Q.もし初年度の住宅ローン控除を忘れたらどうしたらいいの?
A.住宅ローン控除の確定申告を忘れた場合、翌年に確定申告を行うことで過ぎてしまった年のローン控除の還付を受けることができます。
その期限は5年間、合計5年分の還付をまとめて受けられますが、その分毎年の書類を作成しなければなりません。
Q.ふるさと納税している場合、住宅ローン控除に影響があるの?
A.住宅ローン控除の額とふるさと納税の控除額の合計が、所得税・住民税の納税額を超えない限りは影響がありません。
ふるさと納税の中でもワンストップ特例制度(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/procedure.html)は確定申告を行うと利用できないため、住宅ローン控除の初年度は適応できないので気をつけましょう。
Q.「e-tax」でも申請はできる?
A.電子申請でも問題なく住宅ローン控除を申請できます。
その場合、添付する資料が多くスキャンが大変だということであれば、書面での確定申告をおすすめします。
Q.借り換えをしても住宅ローン控除は受けられる?
A.借り換えて住宅ローン控除を受ける条件を満たしているならば、問題なく適用されます。
住宅ローンを借り換えることで返済期間が短縮され10年以下になってしまうのならば、条件から外れてしまうので住宅ローン控除は受けられません。
また、借り換えにより残債が変化することもありますが、その場合年末残高を算出しなくてはなりません。
国土交通省のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1233.htm)に計算方法が記載ありますので、それを参照して計算してみてください。
Q.すまい給付金と併用できる?
A.併用可能です。
それぞれ必要書類や申請先・方法、条件が異なるので注意しましょう。
Q.2年目以降の住宅ローン控除はどうしたらいいの?
A.会社員で確定申告が必要ない人ならば、会社が年末調整で手続きをしてくれます。
初年度の確定申告が終わると、確定申告した年の10月頃に給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書が残りの住宅ローン控除期間分の枚数分送られてきます。
それに必要事項を記入し金融機関から年末に送られてくる残高証明書を添付して、会社の担当者に提出しましょう。
書類をなくさないこと、分からないところは適当に埋めずに詳しい人に聞くのが良いですよ。
お困りのときはファミリアホームサービスまで
住宅ローン控除は初年度に確定申告することで、ローンの残高から一定割合の金額が10年または13年間、所得税と住民税から還付される制度です。
手続きの流れや不明点・疑問点は税務署で確認できますが、確定申告の時期になると混み合って時間がかかるものです。
ファミリアホームサービスならばスタッフが住宅ローン控除の疑問点から、確定申告のときの記入方法まで丁寧に解説いたしますので、ぜひお声掛けください。