マイホームをはじめ不動産を購入するとき、ご夫婦や親御さんと共有名義にすることができます。
単独で所有する単独名義に対して、共有名義には多くのメリットがあるため、ライフプランに組み込むのは良い選択の1つでしょう。
しかし、共有名義には大きなメリットがあると同時にデメリットもあります。
それぞれについてご紹介します。
共有名義とは?
1つの不動産の所有者が複数人いる状態を共有名義といいます。
最近ではマイホームを夫婦の共有名義にすることも珍しくありません。
対して単独名義は所有者が1人のみの状態です。
共有名義になる事情は人それぞれです。
例えば3,000万円のマイホームを建てたい!と思ったものの、1人ではその資金を調達できないことがあります。
このとき、配偶者と共有名義にすることにより、配偶者が調達した資金を合わせて支払いができるようになるのです。
例えば3,000万円のマイホームを購入したい世帯主が、銀行から2,000万円までしか融資を受けられなかったところ、配偶者が1,000万円の融資を受けられることになったため購入が可能になる、という例もあります。
この場合、両者をこの家の所有者として登記すると、共有名義という扱いになります。
共有名義のメリット・デメリット
共有名義にすると、複数のメリットとデメリットがあります。
ここでは夫婦で住宅を購入し、共有名義にしたケースで見てみましょう。
【メリット】
・1人では資金が足りなくても、もう1人分の資金で希望の金額を用意できる
・住宅ローン控除の適用が2人分になる
・売却時に特別控除も2人分適用される
資金面でのメリットは大きく、前述の通り、1人で資金調達をするよりも高い金額を準備しやすくなります。
また、住宅ローン控除を夫婦揃って受けられるのも嬉しいメリットです。
共有名義の人数分の住宅ローン控除が発生します。
不動産の売却時に発生する特別控除も2人分です。
将来的にマイホームを売却する予定がある夫婦には、大変お得ですね。
【デメリット】
・物件の修繕や賃貸借に関する事項は両者の同意が必要になる
・住宅ローンにかかる手数料が2人分必要になる
・死別や離婚のときに手続きが複雑になる
・主たる支払者が1人になったとき贈与税の対象になる可能性がある
デメリットは「権利関係や手続きがとにかく複雑になりがちである」ということでしょう。
たとえばマイホームの簡単なリフォームも1人では決定できません。
共有名義者全員の同意が必要です。
とくに気をつけておきたいのは、夫婦のどちらかが仕事を辞めるなり、ほかの事情で収入が絶たれ、支払いができなくなったときのことです。
主たる支払者が夫婦のどちらか1人になる場合、それまで配偶者が支払っていた分も担うことになるでしょう。
その場合、「家の権利を配偶者へ贈与した」と受け取られ、贈与税が発生することがあるのです。
よく検討した上での選択が必要
共有名義は単独名義とは違うメリットがあります。
とくにマイホームに関しては、共働きが増えている今の社会で珍しいことではなくなりました。
資金面・控除面で優遇が多いのは嬉しいものです。
その分、権利関係やいざというときの手続きが複雑になるということ、場合によっては贈与税の発生も考えなければならないということがデメリットです。
メリット・デメリットをよく吟味し、ライフプランに合わせたほうを選択できると良いですね。