不動産取得税の軽減措置は受けられる?条件や申請方法を紹介

家を買えば、さまざまな費用がかかります。そのなかでも忘れてはいけないのが「税金」です。購入時の資金計画において、税金の内容を詳しく知っておくことは大事です。

特に購入時に支払う「不動産取得税」について気になっている人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、不動産取得税の基礎知識はもちろん、軽減措置について詳しく解説します。忘れずに手続きするために、最後まで読んで参考にしてみてください。

不動産取得税とは?

不動産取得税とは、家を取得したときにかかる税金です。ただ、継続的に払うものではなく、支払うのは「不動産を取得したとき」の一回だけ。きちんと支払いをするためには、不動産取得税の基本的な知識を把握しておくと安心につながります。納付先や支払い時期などを詳しくおさえておきましょう。

誰に払う税金?

不動産取得税は「地方税」なので、納付先は不動産がある都道府県です。不動産取得税の税率については、地方税法で標準税率が固定で定められています。

ただし、納付先や手続きなどは各自治体が行っています。減税などの特例の有無については、それぞれの自治体へ確認しましょう。

何に対して払う税金?

不動産取得税は、土地や建物などの「不動産を取得した」ということに対しての税金です。

売買によりお金を払って購入した不動産はもちろんですが、無償で誰かから譲り受けた「贈与」も不動産取得税の対象となります。

ただし、相続で取得した場合には「相続税」が課税されるため、不動産取得税はかかりません。

いつ払う税金?

不動産取得税は「購入時に1回払う税金」とは言え、購入したタイミングで納めるわけではありません。実際に納付するのは、数ヶ月も先のことです。

「しばらく経ってからの納付」「届いた納税証明書を使い自分自身で払う」などにより、払い忘れることもあるかもしれませんので注意しましょう。

都道府県によって納付書を送る時期は異なりますが、取得後半年くらいまでには届くこともあれば、1年後になることも。忘れかけた頃に「税金を納めるように」という通知が届くと、負担が大きく感じるかもしれません。

納付書が届いたときに慌てないためにも、「不動産取得税」を払うために資金計画を立てておくようにしましょう。

いくら払う税金?

土地および住宅の税率は同じで、「不動産取得税=課税標準額 × 4%」という算式を用いて税額が計算されます。

原則的に税率は4%ですが、住宅取得の促進のため税率に特例が設けられており(令和6年3月31日まで)、軽減されて税率は3%となっています。

※参考:国土交通省

ここで言う「課税標準額」は、購入時の物件価格とは異なります。課税標準額は、取得した不動産の種類や状況に応じて設定される公的価格で、売買で取引された価格の5~7割程度が目安です。

例えば、4,500万円で購入した住宅の課税標準額が3,000万円だと想定します。

不動産取得税の算式に当てはめると「3,000万円×3%=90万円」ですが、さまざまな軽減措置を受けることで負担を減らすことができます。

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不動産取得税の軽減措置は受けられる?

数千万円もの大きな金額となる住宅ですから、不動産取得税の額が高ければ、購入をためらってしまう人も多いかもしれません。そこで、家を取得する人の負担とならないために、いくつかの軽減措置が用意されています。新築と中古の場合について見ていきましょう。

新築の住宅を取得する場合

新築住宅を取得する場合、

・居住用の家であること
・3年以内に取得した土地に新築する
・50~240㎡までの床面積の建物

などの条件を満たせば、軽減措置を適用することができます。

建物は、「(課税標準額-1,200万円)×3%」というように、1,200万円を控除した額に税率をかけることで負担が軽減されます。

また、土地については、課税標準額を1/2とし、さらに次のどちらか多い額の控除が可能です。

・「45,000円」
・「(1㎡あたりの評価額×1/2)×(床面積×2)×3%」

中古住宅とその敷地を取得した場合

中古住宅の「建物」と「土地」を取得した場合は、不動産取得税の軽減措置を受けられるのは次のような条件に当てはまるときです。

・自分が居住するための家、もしくはセカンドハウス
・50~240㎡までの床面積の建物
・1982年以降に建築された、あるいは新耐震基準に適合している建物

中古住宅でも、新築と同じように、建物の課税標準額から控除額を引いた金額に税率をかけて不動産取得税を求めることができます。

ただ、建築年月により、控除される額が異なるので注意しましょう。

1997年(平成9年)4月1日以降に新築された中古住宅は控除額が1,200万円ですが、それ以前になると控除額がだんだん低くなっていきます。

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不動産取得税の軽減措置の申請方法は?

そもそも不動産取得税の納付は送付されてきた通知書にもとづいて自分で行う必要があります。ただし、自分で軽減措置の申請をしておかなければ軽減されない税額で通知が来るため、注意が必要です。

何も知らずに、「いつの間にか軽減前の税額を払っていた」などにならないようにしましょう。

不動産取得税の軽減措置の申請で必要な書類

不動産取得税の軽減措置を申請するには、さまざまな書類が必要となります。

「不動産取得税申告書」は共通して必要となる書類で、自治体の窓口やホームページから入手可能です。

そのほかの書類については、「新築住宅」「中古住宅」「建売住宅」「マンション」などによって、提出書類の内容が異なります。主な必要書類は、登記事項証明書や売買契約書、平面図などです。

提出時に不備がないように、前もって必要書類について県税事務所へ確認しておくようにしましょう。

自治体の税事務所に届け出を行う

不動産取得税の軽減措置手続きは、前述した書類を揃えて、都道府県税事務所へ「不動産取得税申告書」を提出します。

申告期限は自治体によって多少異なりますが、愛知県名古屋市の場合は不動産を取得してから60日以内と定められています。

参考:愛知県

名古屋市の県税事務所はいくつかありますので、管轄の県税事務所に提出しましょう。

また、不動産を購入すれば、引っ越しやその他の手続きに追われて、不動産取得税の申告をうっかり忘れてしまうこともあるかもしれません。やむを得ず期限を過ぎても受理してくれる場合もあります。まずは、管轄の県税事務所に相談しましょう。

納付書が届いたら納税する

前述したように、不動産取得税の納税通知書は取得からしばらく後になってから届きます。不動産取得税の納付書が届いたら、早めに納税しましょう。

管轄の県税事務所や金融機関のほか、コンビニなどでも納付ができます。納め忘れないように注意したいところですが、不動産を取得してから数ヶ月後の納付となるため、事前にまとまったお金を準備しておくと安心です。

通知書が届いているのに払わずに放置していると、延滞税がかかることもあるので注意しましょう。

まとめ

不動産取得税は、納税通知書が後から送られてくるので、「忘れていた」という人も多い税金です。

また、せっかく負担を軽減できる軽減措置にもかかわらず、軽減措置のための申請を忘れていて高額な税額に驚くケースも。「軽減措置がある」ということを知らずにいれば、軽減前の高額な税金を払ってしまうリスクもあります。いったん納税をしても、後から還付請求をすれば軽減分が還付してもらえますが、手間と感じてしまうかもしれません。

不動産取得税の申告をするときに、軽減措置の申請も併せて行えば、軽減措置が適用された納税通知書が送られてくるので安心です。

ファミリアホームサービスでは、どのくらい支払うべきか軽減措置の申請など、不動産取得税の詳細についてのアドバイスをさせていただいております。お気軽にお声がけください。

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