不動産取得税の支払い時期はいつ?気になる軽減措置の手続きは?

不動産取得税という税金について知っていますか?
不動産購入の検討を進めている人は、どのような内容なのかだけでなく、支払時期はいつなのか、またどの程度納めるのかを事前に把握する必要があります。
詳細を確認せずにしておくと、資金計画に狂いが出てしまうことも。

「予算を確保しているから大丈夫」と考える人でも、軽減措置の特例を使いたい場合には手続きをしておかなければいけません。

そこで今回は、不動産取得税の最低限押さえておきたいことはもちろん、その内容や軽減措置についてなど初めての方でも分かりやすく紹介します。

不動産取得税とは?

不動産取得税は一戸建て、マンション、住む目的・投資目的など問わず、土地や建物など不動産取得時にかかる税金です。
不動産の購入や交換、贈与で得たときは課税対象になりますが、相続は例外です。
建物も同様に、既にあるものを購入したときや、新築や増改築など建築工事したときにかかります。

不動産取得税の支払先は国税を取り扱う税務署ではなく、愛知県の場合は県税事務所が窓口なので間違えないように注意が必要です。

不動産を取得したときに支払う税金

不動産取得税は不動産を得たことに対してかかる税金です。固定資産税などのように所有し続ける限り毎年支払いが発生するものではありません。
仮に取得してすぐに不動産を手放したとしても、一瞬でも持つことで課税対象になります。

不動産は所有権を移転や保存したときに登記されるのですが、その情報が共有されます。その仕組みが、税事務所に不動産を取得したことが知られる理由です。

共有された情報を元に税事務所から納付書が送られることがほとんどです。軽減措置を受ける場合や、愛知県の場合は取得してから60日以内に県税事務所に申告しましょう。

物件所在地により管轄する県税事務所が異なります。事前に確認したうえで管轄まで問い合わせをしてください。

不動産取得税の計算方法

計算方法はシンプルに評価額に税率を乗算すると算出ができます。ここで意味する評価額とは固定資産税評価額のことです。
土地と建物のそれぞれに評価額が定められています。簡易的に目安を出す場合、土地は売買価格の7割程度、建物は中古物件なら再調達価額という建築単価の7割、新築であれば固定資産評価基準から算出します。

不動産取得税の詳細は役所などで確認できますが、まだ引き渡しをしていなければ、現所有者の委任状など書類が必要になることもあるため注意が必要です。
自分で調べるのが難しい場合は、物件を扱っている不動産会社に確認すると良いでしょう。

税率は土地・建物で異なる

税率は土地と建物で異なり、建物は住む目的かそれ以外の目的なのかによって区別されます。
それ以外の目的とは、賃貸で貸したり、店舗利用したり、倉庫や駐車場として利用するなどを想像すると分かりやすいでしょう。

定められている税率は2024年3月31日までの税率は土地が3%、住む目的の建物も3%、それ以外の建物が4%の税率です。

この税率を評価額と掛け合わせることで、取得税の計算が可能です。

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不動産取得税の支払い時期は?

不動産取得税を支払う時期は、不動産取得後に行政から税金の納付書が送られてくるタイミングです。

行政によってその納付期限は若干異なりますが、通知書が届いてから1~2ヶ月以内に支払うように設定されているようです。

不動産取得=決済をしたタイミング

不動産の購入には契約、決済、引越しといくつか区切りとなるタイミングがありますが、取得のタイミングはいつになるのでしょうか?

そのタイミングは不動産を決済し、所有権を移転登記、または保存登記したときです。
一見、引越し後に住民票を移転したタイミングのように思えますが、そうではないので注意が必要です。

決済は代金を支払い、登記手続きを行ったタイミングでもあり、先述したとおり、登記をきっかけに税事務所が課税します。
売買代金や不動産購入のための諸費用はおおむね代金支払時に支払いますが、取得税はまだ支払わないので、その分を確保しておきましょう。

不動産取得から3か月~半年が目安

※あくまでも目安で1年近くかかることも

支払時期については明確な決まりはなく、3か月から半年を目安に納税通知書が送られてきます。これはあくまでも目安で、長いときは1年近く送られてこないこともあり、行政によってそれぞれ異なります。

登記があったことを連絡を受けてから、税額を計算し、通知するために時間がかかるといわれています。
なかには不動産の調査が必要なものもあるため、時間がかかることも仕方ないかもしれません。

納税通知がなかなか送られてこないと忘れてしまいそうですが、引き渡し決済してから「1年くらいかかるかも」と考えておくといいでしょう。

注文住宅は土地の納税通知書が先に届く

注文住宅に関しては先に土地を決済してから建築を始めます。そのため、土地と建物の納税通知書が届くタイミングが異なります。

土地を決済したタイミングから3か月から半年後に土地分の通知書が到着するのですが、その金額を見て驚く人が多いです。
その理由は土地の決済時点は建物が建っていないため、軽減措置などが適用されない高額なままの税額が通知されるからです。

将来的に住むための住宅を建築するのに税金が高いとなると新築建売などの購入に比べて税金の金額に不公平を感じませんか?
そんな不公平をなくすために、税事務所に連絡を入れると建築工事が終わるまで支払いの猶予をしてくれて、軽減措置が適用されるまで待ってくれるので安心してください。

納税は1回のみ

注文住宅は土地の分と建物の分で分かれているので2回通知書が届くものの、不動産取得税を支払うのはあくまで取得したときの1度きりです。

土地、建物、区分所有のマンションや投資用物件のアパートなど種類を問わず、1度きりなので、そのように覚えておきましょう。

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不動産取得税の軽減措置について

不動産取得税は単純に計算してみると結構高額な税金です。
税率が小さいとは言え、評価額自体が大きい金額なので、どうしても高くなってしまいます。

しかし、あまり高すぎても不動産購入の足かせになりかねません。
だからこそ、居住用の物件については軽減措置が設けられているのです。

建物の軽減措置

建物は新築・中古で内容が異なるので、新築の軽減措置から説明します。

建物の軽減措置を受けるためには条件があり、建物面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下の自ら住むための建物でなければなりません。
これを満たした新築の建物ならば1,200万円が評価額から控除され、計算式としては【評価額-1,200万円】×税率となります。

計算式だとイメージしづらいですが、1,200万円×3%は36万円で、単純に36万円が建物の税額から差し引かれると考えると大きな控除になります。

土地の軽減措置

土地の軽減措置にも同様に条件があり、注文住宅を建てるときのように土地を先に取得するときは、決済・引き渡しを受けてから3年の期限内に新築しなくてはなりません。

建物を先に建てたときは新築から1年以内の土地取得が条件です。
最後に、建物が軽減措置の条件をクリアしていなければ、土地も軽減措置が受けられません。

土地の控除額の計算はまず、評価額が50%減額されます。
次に45,000円、または【土地1平方メートルあたりの評価額の50%】×【200平方メートルまでの建物面積×2】×3%のうち大きいほうが控除されます。

中古住宅の軽減措置

中古建物の軽減措置について、基本的な条件の居住用の建物であることと、建物面積の規定は新築と同様ですが、建築された時期によって要件が変わってきます。

基本的に新築年月日が1982年1月1日以降の建物が対象です。
それ以前の築年月日の建物は新耐震基準の要件をクリアしていることや、適合していないのならば入居するまでに耐震改修を行い、耐震基準の条件を満たす必要があります。

不動産取得税は評価額-建物の控除額×3%で計算できます。

控除額は築年によって変わるので、築年数を確認しましょう。

まとめ

不動産取得税は不動産を取得してから1回きりの税金で、軽減措置を使わないときは結構高額な税金を支払うことになります。

そして、愛知県では不動産取得後60日以内に申告する必要がありますが、ファミリアホームサービスでは税額の計算から軽減措置、申請方法についてアドバイスいたします。
物件購入に関わる税金や諸費用についても試算いたしますので、お気軽にお声掛けください。

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