住宅を購入するときには、家や土地の購入費以外にもさまざまなお金がかかります。
不動産取得税は、住宅の購入に伴い発生する税金のひとつです。
「住宅の購入でたくさんのお金がかかるのに、同時期に不動産取得税も支払うの?」といった不安を抱いていないでしょうか。
そこでこの記事では、愛知県の家を購入した場合に、不動産取得税の納税がいつになるのかをご紹介します。
実は、お住まいの都道府県ごとに納税のための申告期限に違いがあり、「どこの都道府県に家を買うのか」が影響してくるのです。
愛知県に家を購入をご検討されているお客様は、ぜひご覧くださいね。
また、「税金=よくわからないもの、なんだか難しそう」といったマイナスイメージも払拭しましょう。
目次
不動産取得税の基礎知識
まずは、不動産取得税とはどのような税金なのかを知っておきましょう。
住宅購入のためのマネープラン設計には、納税のタイミングで「予定外の出費だ」と慌てないよう、税金も含めた計画が大切です。
納税前にする「申告」には期限があり、愛知県ではいつまでなのかについてもご紹介します。
不動産取得税の概要
不動産取得税は、都道府県に納める税金です。
土地や建物を取得すると発生しますが、納税の機会は1回のみ。
一方で固定資産税や都市計画税は、毎年納税します。
土地や建物の取得は、購入だけでなく贈与や寄付で得た場合も、不動産取得税の対象です。
ただし、相続で得た場合は、不動産取得税の対象外となります。
不動産取得税は、「取得」と名前があるため、土地や建物の購入と同時に納税すると思われていませんか?
実は、納税のタイミングは、納税通知書が都道府県から送付されてきてからです。
納税通知書の送付時期は、土地や建物の取得してから6カ月ほどたったあたり。
納税の期限や納税方法が納税通知書に記載されているので、指定通りに行いましょう。
愛知県の申告期限
納税の前に、土地や建物を取得したら必ずすることがあります。
それは、「申告」です。
申告をすることで、不動産取得税の軽減措置を受けられる可能性があります。
申告の期限は愛知県の場合では、「不動産を取得した日から原則として60日以内」としています。
期限を過ぎてしまうと軽減措置の対象外に。
少しでも税金が抑えられると、嬉しいですよね。
期限内に忘れずに申告をするようにしましょう。
申告には、不動産取得税申告書(兼減額等申請書)を提出します。
提出先は愛知県内10カ所ある県税事務所ですが、どこでもいいというわけではありません。
土地や建物がある所在地を管轄している事務所に提出する必要があります。
「県税事務所一覧」などで管轄区域を確認してくださいね。
(参照サイト:不動産取得税)
不動産取得税の計算方法
納税のタイミングの次に気がかりなのは、「不動産取得税はいくらなのか」ということ。
次に、どのような計算方法で不動産取得税が算出されるのかをご紹介します。
納税に備えるためにも、事前にいくらぐらいなのか知っておきたいですよね。
税率と計算式
不動産取得税は、土地や建物の課税標準額に所定の税率を掛けた金額。
所定の税率とは、次のとおりです。
土地 | 3% |
住宅用建物 | 3% |
住宅用以外の建物 | 4% |
通常の建物や土地であれば、税率は3%と同じですね。
ただし、「土地+建物の合計金額」✕3%ではなく、それぞれの項目ごとに計算されて不動産取得税の税額が決まります。
3%の税率が対象となるのは、平成20年4月1日〜令和3年3月31日の期間に取得した土地や建物です。
今後、指定された時期が変わると税率も変更される可能性もあるので、注意しましょう。
(参照サイト:不動産取得税)
税額を決める課税標準額とは
税率を掛ける「課税標準額」という見慣れない言葉が出てきてしまい、難しそうだと不安に思っていませんか?
課税標準額について押さえておきたいポイントはたった2つなので、安心してくださいね。
1.土地や建物の購入金額と課税標準額は別物である
2.課税標準額は固定資産評価基準額がベースになっている
固定資産評価基準額は、愛知県内の市町村の固定資産課税台帳に登録されています。
土地の場合は、固定資産評価基準額✕2分の1の金額が不動産取得税。
ただし、「令和3年3月31日までに取得した場合」という条件つきです。
購入前に固定資産評価額を知っておくと、不動産取得税への備えができて安心できますよね。
実は、固定資産課税台帳に登録されている情報を見るための「固定資産公課証明書」は、土地や建物の所有者もしくは、その代理人のみが申請が可能です。
そのため、固定資産評価基準額を購入前に確認されたい場合は、当社スタッフにぜひお尋ねください。
(参照サイト:不動産取得税)
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税の納税額の軽減措置があります。
少しでも税金が減らせると、家計への負担が軽くなるので嬉しいですよね。
新築住宅、中古住宅、土地の3つの項目に分けてご紹介しますので、ぜひご覧ください。
新築住宅の軽減措置
新築住宅が軽減措置対象となるための条件がひとつだけあります。
・住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
軽減措置を受けると、不動産取得税は「(建物の課税標準額ー1,200万円)✕3%」に。
例えば、課税標準額が3,000万円の新築物件で税額をシミュレーションしてみましょう。
軽減措置後の課税標準額 | 不動産取得税 | |
軽減措置なし | 3,000万円 | 90万円 |
軽減措置あり | 1,800万円 | 54万円 |
軽減措置があると、不動産取得税が大幅に減りますね。
また、認定長期優良住宅を令和4年3月31日までに新築し取得した場合は、引かれる金額が1,300万円に。
建物の課税標準額が抑えられると、納税額もさらに下がりますね。
認定長期優良住宅の詳しい内容は、当社スタッフが分かりやすくご説明、ご紹介いたしますのでお気軽にお尋ねください。
(参照サイト:不動産取得税Q&A 3)
中古住宅の軽減措置
中古住宅が不動産取得税の軽減措置対象になるための条件は3つです。
次の3つの条件全てを満たす中古住宅を「耐震基準適合既存住宅」と呼びます。
・住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
・取得者(個人)が自己の居住の用に供すること
・昭和57年1月1日以後に新築されたものであること
床面積の条件は新築住宅と同じです。
他にも、所有の目的が自分が住むためであることや建てられた時期が決められています。
建てられた時期が条件を満たしていなくても、現在の耐震基準をクリアしている証明があれば、軽減措置対象になる可能性も。
諦めずに解決方法を探していきましょう。
不動産取得税の軽減措置は、中古住宅も新築住宅と同じ計算方法です。
ただし、「(建物の課税標準額ー所定の金額)✕3%」の計算式で引かれる金額は、新築された日ごとに細かく設定。
一覧表に新築された日と金額をまとめました。
新築された日 | 建物の課税標準額から引かれる金額 |
平成9年4月1日~ | 1,200万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 |
平成9年4月1日以降に建てられた住宅なら、引かれる金額は新築住宅と同じですね。
(参照サイト:不動産取得税Q&A 3)
土地の軽減措置
土地の不動産取得税は、新築住宅用でも中古住宅用でも、軽減のための計算方法は同じです。
ただし、適用対象となるための条件が異なります。
新築住宅を建てるために取得した土地は、次の条件うちひとつをクリアする必要があります。
・土地を取得した日から3年以内にその土地の上に住宅を新築し、住宅の新築時まで引き続き所有している
・土地の取得の日前1年以内に、その土地の上に住宅を新築していたとき
・自己の居住用の新築未使用の住宅及びその土地を前後1年以内に購入したとき
・新築未使用の住宅及びその土地を、当該住宅が新築された日から1年以内に取得したとき
土地を取得してから3年以内の条件には、令和4年3月31日までに取得するという期限が設けられている点に注意しましょう。
一方、中古住宅のための土地の場合は、条件はひとつだけ。
・土地を取得した人が、取得の日から前後1年以内に耐震基準適合既存住宅又は耐震基準不適合既存住宅を取得したとき
軽減措置対象の土地は、「(土地の課税標準額✕3%)ー所定の金額」の計算式で不動産取得税が計算されます。
計算式で引かれる所定の金額とは、次のいずれか高いほうの金額のこと。
・45,000円
・(1平方メートル当たりの土地の価格✕1/2) × (住宅の床面積 × 2) × 3%
どちらの金額が適用されるのかは、土地の課税標準額に左右されます。
しかし、少なくとも45,000円は、税金を抑えられるのは、嬉しいですね。
(参照サイト:不動産取得税Q&A 3)
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